無期懲役
無期刑とは、刑期が終身にわたるもの(受刑者が死亡するまでその刑を科するというもの)であり、有期懲役より重い刑罰、死刑に次ぐものとされている。ただ、無期懲役の受刑者はおおむね20-40年で仮釈放が、若しくは願い出による個別恩赦が認められることがある点で、社会復帰の可能性が無い絶対的終身刑とは異なる。
しかし、仮釈放中の者は残刑期間について保護観察に付されることとなるため、無期懲役の受刑者は、仮釈放が認められた場合でも、恩赦などの措置がない限り、終身観察処分となり、定められた遵守事項を守らなかったり、犯罪を犯したりした場合には、仮釈放が取り消されて刑務所に戻されることとなる。また一度でも刑務所に戻された場合にはその後の仮出所請求ができるのは最短で10年以上となるが、再度の請求についてはほぼ棄却される扱いが多く、実質的には恩赦がなければ一生を獄中で過ごすことになる。なお、このような刑罰のことを「相対的終身刑」と呼ぶことがあり、ヨーロッパの多くの国における終身刑も、実は日本の無期刑と同様、仮釈放の可能性のある相対的終身刑である。
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近年、無期懲役の仮釈放は従前と比較して厳しく運用されており、最近5年間では仮釈放許可数は年平均6.8人となっている。また、2000年(平成12年)8月の時点で在所40年を超える無期懲役受刑者が17人、50年を超える無期懲役受刑者が2人いることが確認されており、2002年(平成14年)5月31日の衆議院法務委員会会議録によれば、同年2月末時点における最長在所者の服役年数は52年10月となっている。
実際の各年ごとの無期刑仮釈放者の在所期間の分布を見ても、1996年(平成8年)と2000年(平成12年)と2004年(平成16年)に分布全体が長期化の方向にシフトしていて、特に2000年以降では、在所20年以下で仮釈放を許可される者は例外的であることがわかる。2000年以降に仮釈放を許された54人のうち在所20年以下の者は3人、2003年(平成15年)以降では28人中0人(仮釈放を許された者全員が在所20年超)である。また、2005年(平成17年)に仮釈放を許された者の平均在所年数は27年2月となっている。2007年度(平成19年度)には31年10月となった。